▶ 違法な「ワンストップ・サービス」


社労士をはじめ、専門士業の業務は「一身専属権」と言われるものです。特定の個人の一身のみに専属し、他人が取得または行使することのできない権利に当たります。権利者以外の者が行使することも許されず、譲り渡したり相続したりができない固有の権利です。しかし、ブラック士業等は、以下のような方法で権利者以外でも業務を受任できるように誤認せしめる方法や、表現(ワンストップで便利など)で契約をすすめてきます。

□ 代表者は社労士ではない。(資格者を雇っています。)
□ 合同事務所(1つのスペースを複数者の専門士業が共同で借りているだけであるのに
  他士業の業務を一括して受任できるように誤認させるケース)

□ 株式会社にして、複数の専門士業と雇用関係にあるケース
□ 自分は社労士ではないが、親族(配偶者・子・兄弟)に社労士がいるケース
□ ○○士法人(代表が社労士でない)が社労士業務を取り扱っているケース
□ 無資格者(未登録者含む)が(業務提携と称して)社労士の法定業務を請け負うケース
□ 研修会社が助成金(社労士の法定業務)手続きの代行を持ちかけるケース
□ 子会社に社労士業務の含まれる総務業務をアウトソーシングしているケース

これは、ほんの一例です。

本来、医者に手術を頼むのに「自分は医者ではないが親兄弟が医者です。」と言ったら手術を頼む人はいないと思います。 専門士業はこれと同じ理屈です。