◆社会保険労務士 サービス案内
※その他、労務相談・年金相談も受け付けします。
(注1)
人事労務の顧問契約は①相談顧問のみの業務と②労働保険・社会保険における届出を伴う業務に分けられます。
このうち②については、「業」として「報酬」を得て作成できるのは、国家資格者の社会保険労務士だけです。
(注2)
給与計算アウトソーシングにおいて同時に作成される『 賃金台帳 』は、労働基準法及び施行規則にて定められた
法定帳簿となります。「業」として「報酬」を得て作成できるのは、国家資格者の社会保険労務士だけです。
(注3)
就業規則及び諸規程は、10人以上の労働者を雇用する事業主が労働基準法にて作成の義務を負った規則
となります。「業」として「報酬」を得て作成できるのは、国家資格者の社会保険労務士だけです。
(注4)
公的助成金(厚生労働省関係)の申請について、「業」として「報酬」を得て作成できるのは、国家資格者の
社会保険労務士だけです。
(注5)
組合対策において、団体交渉に代理人として参加することは含まれておりません。
(団体交渉において、事業主の代理人となれるのは弁護士だけです。)
「議事録作成者」として一緒に参加することはできます。