◆アクア ハラスメント相談窓口
(株)アクアでは「男女雇用機会均等法」におけるハラスメント窓口設置義務化に対応するため、
2019年に、第三者機関 アクア ハラスメント相談窓口を開設しました。
◆専用の電話・メール・LINEなどで対応いたします。
◆ハラスメントについての知識があるスタッフが担当いたします。
◆オプションにより「キャリアコンサルタント」による個別訪問面談を実施いたします。
- 2022年のハラスメント窓口設置の義務化に向けて窓口の設置をご検討されている企業様。
- 社内のハラスメント事情を把握するため、まずは短期間での窓口設置をご検討されている企業様。 など
職場のパワーハラスメントの3要素
①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
②業務の適正な範囲を超えて行われること
③身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること。
※職場におけるパワーハラスメントとは、上記の3つをすべて満たすものです。
※適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません。
※厚生労働省発行のリーフレットは こちら
パワハラ防止法(労働施策総合推進法の改正)の内容
パワハラの定義と事業主の義務
「パワーハラスメント」の定義(法30条の2第1項)
『職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
義務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境を害するもの』
- 雇用主は、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の設備「その他の雇用管理上必要な措置」を講じなければならない
- 労働者がパワハラ相談をしたこと等を理由とする不利益取扱いの禁止
→→→違反に対する厚労省からの勧告に従わない場合は、事業者名の公表
【施行】中小企業主については当面は努力義務にとどまる
(2022年4月をめどに義務化)